食品衛生法はこう変わった!
これまで食品衛生法は、衛生管理について、次のように規定していました。
<旧規定>第50条A 都道府県は、営業(中略)の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めることができる。
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「一般的衛生管理プログラム」だけしか書かれていませんでした。
都道府県の食品衛生法施行条例では、HACCP(ハサップ)導入までやるかどうかは任意に選択できました。だから、これまで飲食店様は「一般的衛生管理プログラム」だけ遵守すれば、HACCP(ハサップ)まで取り組む必要はなかったわけです。
ところが、食品衛生法改正の結果、衛生管理について大きな変更がなされました。
<改正規定>第50条の2
@厚生労働大臣は、営業(中略)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
※(注)「一般的衛生管理プログラム」のことです。ここは旧規定と同じです。
二 食品衛生上の危害の発生を防止するための取組(中略)に関すること。
※(注)「HACCP(ハサップ)」が追加されました。
A営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
B都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
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「一般的衛生管理プログラム」&「HACCP(ハサップ)」の2つが公衆衛生上必要な措置とされました。都道府県の食品衛生法施行条例でも、HACCP(ハサップ)導入を定める旨改正されます。だから、これからの飲食店様は「一般的衛生管理プログラム」に加えて「HACCP(ハサップ)」導入に取り組むことが義務付けされます。
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